ホーム > 保健室 保健室 保護者の皆様へお子様が、本校で心身共に健康で充実した高校生活を送ることが出来ますように、御家庭と保健室との連携をとりながらサポートしていこうと思っております。御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 1 学校でのけがや病気の手当てについて学校での手当ては、あくまでも医療機関に行くまで、または保護者の皆様の手に委ねるまでの一時的なものです。 治療でなく、あくまでも応急処置であることを御承知ください。 (1)けがの手当て① 学校で起こったけがに対して応急手当を行います。御家庭でのけがや、継続して治療の必要なけがの手当ては原則として行いません。② 手当ての内容は、消毒・湿布程度です。③ 医師の診察・治療が必要と思われるけがについては、保護者へ連絡して受診をお願いすることがあります。緊急の場合や保護者と連絡が取れない場合は、学校で医療機関を決めさせていただきますので御了承ください。 (2)病気の手当て① 学校では薬の投与をしないことを原則としています。② 1~2時間程度休養しても回復の兆しが見られない場合や熱がある場合、その他全身状態を観察して必要と思われる時は早退をさせます。保護者の迎えをお願いする場合もありますので、御了承ください。 2 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付金について学校管理下の災害に対して医療費が5000円以上かかった場合、災害共済給付を行う国・教育委員会・保護者の三者の負担による互助共済制度です。保護者負担金(年額1528円)は、他の学校諸経費と一緒に一括徴収をさせていただきます。 (1)災害発生に対して医療を受けた場合、学校から申請に必要な用紙をお渡しします。医療機関等で記入してもらい、治療した月ごとに、速やかに学校へ提出してください。 (2)給付金は、保護者の指定の通帳に振り込まれます。申請して2~3か月後になります。 (3)手続き等、詳細については、該当の生徒にその都度、説明いたします。 3 学校感染症にかかった場合について(1)学校保健安全法で定められている感染症にかかった場合、医師の許可が下りるまで登校できないことになっています。この期間は出席停止となり、欠席にはなりません。診断を受けた場合は、速やかに学校まで御連絡ください。 (2)感染症の出席停止に係わる所定の用紙は、下記よりダウンロードしてください。 ( 学校から直接お渡しすることも出来ます) 回復されて登校する前に、新型コロナウイルス・インフルエンザに関しましては保護者が用紙を記入し、その他の感染症の場合は医師に用紙を記入してもらい、登校する時に学校(担任)に提出してください。 4 健康診断について4月から6月にかけて学校では定期健康診断が行われます。定期健康診断は、学校保健安全法で受検することが義務付けられています。 必ず、受検してください。なお、健康診断の結果、医師の診察・治療が必要と認められた場合は、受診勧奨の通知をお渡ししますので、早めに受診されるようお願いします。 証明書ダウンロード(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の感染症)学校感染症による出席停止と登校証明書について 新型コロナウイルス・インフルエンザ出停用紙ダウンロード新型コロナウイルス・インフルエンザ出停用紙 学校安全計画令和6年度学校安全計画
お子様が、本校で心身共に健康で充実した高校生活を送ることが出来ますように、御家庭と保健室との連携をとりながらサポートしていこうと思っております。
御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
学校での手当ては、あくまでも医療機関に行くまで、または保護者の皆様の手に委ねるまでの一時的なものです。 治療でなく、あくまでも応急処置であることを御承知ください。
(1)けがの手当て
① 学校で起こったけがに対して応急手当を行います。御家庭でのけがや、継続して治療の必要なけがの手当ては原則として行いません。
② 手当ての内容は、消毒・湿布程度です。
③ 医師の診察・治療が必要と思われるけがについては、保護者へ連絡して受診をお願いすることがあります。緊急の場合や保護者と連絡が取れない場合は、学校で医療機関を決めさせていただきますので御了承ください。
(2)病気の手当て
① 学校では薬の投与をしないことを原則としています。
② 1~2時間程度休養しても回復の兆しが見られない場合や熱がある場合、その他全身状態を観察して必要と思われる時は早退をさせます。
保護者の迎えをお願いする場合もありますので、御了承ください。
学校管理下の災害に対して医療費が5000円以上かかった場合、災害共済給付を行う国・教育委員会・保護者の三者の負担による互助共済制度です。
保護者負担金(年額1528円)は、他の学校諸経費と一緒に一括徴収をさせていただきます。
(1)災害発生に対して医療を受けた場合、学校から申請に必要な用紙をお渡しします。
医療機関等で記入してもらい、治療した月ごとに、速やかに学校へ提出してください。
(2)給付金は、保護者の指定の通帳に振り込まれます。申請して2~3か月後になります。
(3)手続き等、詳細については、該当の生徒にその都度、説明いたします。
(1)学校保健安全法で定められている感染症にかかった場合、医師の許可が下りるまで登校できないことになっています。
この期間は出席停止となり、欠席にはなりません。
診断を受けた場合は、速やかに学校まで御連絡ください。
(2)感染症の出席停止に係わる所定の用紙は、下記よりダウンロードしてください。 ( 学校から直接お渡しすることも出来ます) 回復されて登校する前に、新型コロナウイルス・インフルエンザに関しましては保護者が用紙を記入し、その他の感染症の場合は医師に用紙を記入してもらい、登校する時に学校(担任)に提出してください。
4月から6月にかけて学校では定期健康診断が行われます。
定期健康診断は、学校保健安全法で受検することが義務付けられています。 必ず、受検してください。
なお、健康診断の結果、医師の診察・治療が必要と認められた場合は、受診勧奨の通知をお渡ししますので、早めに受診されるようお願いします。
学校感染症による出席停止と登校証明書について
新型コロナウイルス・インフルエンザ出停用紙
令和6年度学校安全計画